民事保全は、
将来なされるべき強制執行
における請求権の満足を保全する
ために、
さしあたり現状を維持・確保することを目的とする
予防的・暫定的な処分
であり、
仮差押え、係争物に関する仮処分および
仮の地位を定める
仮処分
をその内容とする。
司法書士の使命、
職務、
司法書士会・
公共 嘱託 登記 司法書士協会
の制度などを定めるほか、
無資格者の登記
または
供託事務の
取扱い禁止、
登記または供託事務
を
取り扱う表示の禁止、
司法書士・
登記事務所・
供託事務所の
名称使用
禁止などを定めている。
第一条 司法書士は、この法律の定めるところにより
その業務とする
登記、
供託、
訴訟その他の法律事務
の専門家として、国民の権利を擁護し、
もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与する
ことを使命とする。
八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額
として
法務省令で定める方法により
算定される額の合計額の二分の一に相当する額
に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める
割合を乗じて得た額が
裁判所法 第三十三条 第一項 第一号に定める額を超えないもの
について、相談に応じ、又は代理すること。
(登録の拒否)
第十条
日本
会
連合会は、前条第一項の規定による
登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、
第六十七条に規定する
登録審査会の議決
に基づいてしなければならない。
一 第五十七条 第一項 の規定による
入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるとき
その他
司法書士の職責に照らし
司法書士としての適格性を欠く
とき。
2 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に
自ら又はその代理人を通じて
弁明する機会を与えなければならない。
(事務所)
第二十条 司法書士は、法務省令で定める基準に従い、
事務所を設けなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ
依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を
拒む
ことができない。
事務所の所在地において設立の登記をする
ことに
よつて成立する。
商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act[1])は、日本の法律。
商法や会社法の規定による登記すべき事項
その他手続
について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。
株式会社などを設立するには、
この法律に則って登記を行わなければならない。
司法書士が
その登記の申請
や
相談に関する業務
を行うことができる。
第一条 この法律は、
商法(明治三十二年法律第四十八号)、
会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律
の規定により登記すべき事項
を
公示する
ための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社等に係る
信用の維持
を図り、
かつ、取引の安全と円滑に資する
ことを目的とする。
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登記簿
商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製する
ものをいう。
二 変更
の
登記
登記した事項に
変更を生じた場合
に、
商法、会社法その他の法律の規定により
すべき
登記
をいう。
三
消滅
の
登記
登記した事項
が
消滅した場合
に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
四 商号
商法 第十一条 第一項
又は
会社法 第六条 第一項
に規定する商号をいう。
(商号の登記の抹消)
第三十三条 次の各号に掲げる場合において、
当該商号の登記をした者が
当該各号に定める登記をしないとき
は、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
二 商号の登記をした者が
正当な事由なく
二年間当該商号を使用しない
とき 当該商号の廃止の登記
三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
四
商号の登記に係る
営業所
を
移転したとき 当該営業所の
移転の登記
(清算人の登記)
第九十九条
次の各号に掲げる者が
の
清算人の登記
の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者 定款
二 会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者
定款及び就任を承諾したことを証する書面
三 会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
四 裁判所が選任した者 その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面
第一条 この法律は、
不動産の表示
及び
不動産に関する権利を公示する
ための登記に関する制度
について定める
ことにより、
国民の権利
の
を図り、もって
取引の
安全
と
円滑
に資する
ことを目的とする。
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての
次に掲げる権利の保存
等(
保存、
設定、
移転、
変更、
処分の制限又は消滅
をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。
第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)
第四条
同一の不動産について登記した権利の
順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、
登記の
前後
による。
超伝導状態を実現するためには、電子がペア(対)となって
ボソン化し、最低エネルギー状態に集団で凝縮(ボース凝縮とみなせる状態)する
必要がある。
BCS理論では電子-格子相互作用を介して
電子同士がフォノンを仮想的に交換(或いはフォノンを介して運動量を交換)する
ことによって、
(逆に)(遠くの)電子同士に引力が働くと考える。この引力によって生じる電子対(スピンは互いに逆向き、かつ対の全運動量がゼロ)をクーパー対(クーパーペア)と言う。金属では通常、
フェルミエネルギー>>デバイエネルギー
である。デバイ模型(デバイもけい、英: Debye model)とは熱力学と固体物理学において、
固体における、フォノンの比熱(熱容量)への寄与
を推定する手法である。
デバイ模型では、原子の熱による格子振動を箱の中のフォノンとして扱う。一方、先に発表されていたアインシュタイン模型では、固体を相互作用のない量子的な調和振動子の集まりとして取り扱う。