2024-09-22 弁護士と医者 鏡と鏡持ちみたいなものではあるが、北極と南極ではある。全天凍結に備えよ、といっても備えなかったほうが生きのこる。憲法14条は門地、性別、では差別がされない、といっている。裁判は、特別な場合として、人称をAとすることができる。人称をAとすることによって状況をもってしか判断がされなくなる。門地というのは20,30代というのは中産階級で、40,50代は細目で見ている。このような考え方しかできない。