憲法78条には、以下のとおり定められています。
「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」
国会議員
から
構成される
「裁判官弾劾裁判所」
により、
罷免の裁判の宣告
により
罷免されます。
資格回復の裁判がない限り、法曹資格を最低5年失います。
ちなみに、裁判官は、その身分にあることから、一定の報酬を受け取ることができるので「停職」「減給」はありません。
「裁判官の懲戒は、戒告又は1万円以下の過料とする」
ということで、裁判官の懲戒には、法的には「罷免」「戒告」「1万円以下の過料」しかありません。