判決が確定した刑事裁判記録について、
第一審を管轄した検察庁の検察官(保管検察官)が保管する
と規定し(法第2条第1項)[1]、保管検察官の裁量によって、保管期間を延長することが可能となっている(法第2条第3項)。
保管検察官は、
再審の手続きのため必要と認めるとき
は、期間を定めて、保管期間満了後も、「再審保存記録」として保存し(法第3条第1項)、
裁量によって保管期間を延長することが可能
となっている(法第3条第4項)。
保管期間は量刑などに応じて
判決書は3年乃至100年、
それ以外
の刑事裁判
記録
は3年乃至50年と規定している[1]。ないし
【乃至】
《接》
1.
数量などを示す時、上下などの限界を述べて間を省略するのに使う語。
…から…にかけて。