司法書士法

司法書士の使命、

職務、

司法書士会・

日本司法書士会連合会

公共 嘱託 登記 司法書士協会

の制度などを定めるほか、

無資格者の登記

または

供託事務の

取扱い禁止、

登記または供託事務

取り扱う表示の禁止、

司法書士

登記事務所・

供託事務所の

名称使用

禁止などを定めている。

第一条 司法書士は、この法律の定めるところにより

その業務とする

登記、

供託、

訴訟その他の法律事務

の専門家として、国民の権利を擁護し、

もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与する

ことを使命とする。

八 筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。)の価額

として

法務省令で定める方法により

算定される額の合計額の二分の一に相当する額

に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める

割合を乗じて得た額が

裁判所法 第三十三条 第一項 第一号に定める額を超えないもの

について、相談に応じ、又は代理すること。

(登録の拒否)
第十条 

日本

司法書士

連合会は、前条第一項の規定による

登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、

第六十七条に規定する

登録審査会の議決

に基づいてしなければならない。

一 第五十七条 第一項 の規定による

入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
三 司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるとき

その他

司法書士の職責に照らし

司法書士としての適格性を欠く

とき。
2 日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に

自ら又はその代理人を通じて

弁明する機会を与えなければならない。

(事務所)
第二十条 司法書士は、法務省令で定める基準に従い、

事務所を設けなければならない。

(依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ

依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を

拒む

ことができない。

(成立の時期)
第三十三条 司法書士法人は、その主たる

事務所の所在地において設立の登記をする

ことに

よつて成立する。