商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act[1])は、日本の法律。
商法や会社法の規定による登記すべき事項
その他手続
について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。
株式会社などを設立するには、
この法律に則って登記を行わなければならない。
司法書士が
その登記の申請
や
相談に関する業務
を行うことができる。
第一条 この法律は、
商法(明治三十二年法律第四十八号)、
会社法(平成十七年法律第八十六号)その他の法律
の規定により登記すべき事項
を
公示する
ための登記に関する制度について定めることにより、
商号、会社等に係る
信用の維持
を図り、
かつ、取引の安全と円滑に資する
ことを目的とする。
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 登記簿
商法、会社法その他の法律の規定により登記すべき事項が記録される帳簿であつて、
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもつて調製する
ものをいう。
二 変更
の
登記
登記した事項に
変更を生じた場合
に、
商法、会社法その他の法律の規定により
すべき
登記
をいう。
三
消滅
の
登記
登記した事項
が
消滅した場合
に、商法、会社法その他の法律の規定によりすべき登記をいう。
四 商号
商法 第十一条 第一項
又は
会社法 第六条 第一項
に規定する商号をいう。
(商号の登記の抹消)
第三十三条 次の各号に掲げる場合において、
当該商号の登記をした者が
当該各号に定める登記をしないとき
は、当該商号の登記に係る営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の所在場所において同一の商号を使用しようとする者は、登記所に対し、当該商号の登記の抹消を申請することができる。
一 登記した商号を廃止したとき 当該商号の廃止の登記
二 商号の登記をした者が
正当な事由なく
二年間当該商号を使用しない
とき 当該商号の廃止の登記
三 登記した商号を変更したとき 当該商号の変更の登記
四
商号の登記に係る
営業所
を
移転したとき 当該営業所の
移転の登記
(清算人の登記)
第九十九条
次の各号に掲げる者が
の
清算人の登記
の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
一 会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者 定款
二 会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者
定款及び就任を承諾したことを証する書面
三 会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者 就任を承諾したことを証する書面
四 裁判所が選任した者 その選任及び会社法第九百二十八条第二項第二号に掲げる事項を証する書面