不動産登記法

第一条 この法律は、

不動産の表示

及び

不動産に関する権利を公示する

ための登記に関する制度

について定める

ことにより、

国民の権利

保全

を図り、もって

取引の

安全

円滑

に資する

ことを目的とする。

 

第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての

次に掲げる権利の保存

等(

保存、

設定、

移転、

変更、

処分の制限又は消滅

をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。

一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。

第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)

 

第四条 

同一の不動産について登記した権利の

順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、

登記の

前後

による。