第一条 この法律は、
不動産の表示
及び
不動産に関する権利を公示する
ための登記に関する制度
について定める
ことにより、
国民の権利
の
を図り、もって
取引の
安全
と
円滑
に資する
ことを目的とする。
第三条 登記は、不動産の表示又は不動産についての
次に掲げる権利の保存
等(
保存、
設定、
移転、
変更、
処分の制限又は消滅
をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。
一 所有権
二 地上権
三 永小作権
四 地役権
五 先取特権
六 質権
七 抵当権
八 賃借権
九 配偶者居住権
十 採石権(
採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。
第五十条、第七十条第二項及び第八十二条において同じ。)
第四条
同一の不動産について登記した権利の
順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、
登記の
前後
による。