サラリーマン税金訴訟

サラリーマン税金訴訟(サラリーマンぜいきんそしょう)とは、

所得税法の課税規定が

給与所得者に不利である

ことを理由に課税処分の取り消しを求めて争われた裁判。

租税法の分野における所得の性質の違い等を理由とする取扱いの区別は、その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で

著しく不合理であることが明らかでない限り、憲法14条1項に違反するものということはできない。
給与所得の金額の計算につき

必要経費の実額控除

を認めない所得税法(昭和40年法律第33号による改正前のもの)9条1項5号は、憲法14条1項に違反しない。(1、2につき補足意見がある。)