人を結べるような製薬

それはあなたとあなたとあなた自身。自分の体に責任がもてること。よくわからず。あなたとあなたとあなたはつながっている。簡単に一本の橋を渡した。差し出した手を引っ込めた。こころの真ん中へん。助けられるとも思っておらず。口でいうほど簡単じゃなく。暴力を振るう人に10円返してもらった。利子を払ってくれたらもう一カ月1,000円を借りられるでしょ?たった一本の線が息が止まるほどつながっていて。なぜキモを出す?なぜキモを受け入れられようとする。自分を確かめるように。今回のキモはOKだった。もうちょっとキモをいってみよう。一滴の滴を。キモ払いに決め込んで。自分がキモだってやめられないんだ。痛み分けみたいな作用になって。目は冷たく乾く。比較してみたから。キモ払い。比較してみた。冷たく乾く。耳舐め。痛み分け。結託。穴に落ちるよりはやく。第三者の結託。誰か。距離か。この1,000円をあなたにあげる。それで医師にみてもらって。だれかの首を切りたいだけ。ただそれだけ。耳舐め。痛み分け。結託。首を起こして。チョキン。

たとえば現在無職で収入無し(0円)、東京都世田谷区に住んでいる場合、国民健康保険料は1年間で約55,000円かかります。
※月額平均約4,600円(10回に分けて支払う場合は約5,500円)。
※加入者が40歳~64歳の場合は約72,000円(月額約6,000円)。
※保険料はお住まいの地域によって異なります。

お住まいの市区町村から保険料の納付書が送られてくるので、滞納しないように気をつけましょう。

また、世帯の所得が少ない場合には保険料は最大で約7割減額されます(52,000円が15,600円に減額されます)。
※ただし、世帯主などがお金をたくさん稼いでいる場合は保険料が減額されないので注意しましょう。

世帯の所得※が少ない場合には国民健康保険料が減額されます。つまり、あまりお金を稼いでいなければ保険料が安くなります。
※世帯主と被保険者(加入者)の所得。くわしくは下記を参照。
※所得が少なければ申請しなくても減額されるので、市役所などで減額の申請をする必要はありません。

【条件】
・被保険者数が世帯主の他に2人(合計3人)
・全員の前年(1月~12月まで)の所得は0円
※被保険者とは国保の加入者のこと。
※たとえば加入者➊が年金収入100万円、加入者➋が年金収入90万円、加入者➌が収入0円の場合、3人の合計所得は0円になります。
※年金の所得計算については年金についての所得計算を参照。


たとえば上記のように世帯主と加入者の前年所得が全員0円とします。前年所得の合計が「43万円 + a」※以下なので、上記の減額割合と照らし合わせると均等割は7割軽減されます(53,000円なら7割減で15,900円)。
※aは(給与所得または公的年金等所得がある人の数 – 1)× 10万円
※均等割とは加入者数によって定額でかかる保険料。

つまり年間収入がなくても15,900円払わないといけないということか。

保険料の合計はいくらになる?
国保の均等割が1人あたり53,000円なら7割減で15,900円になります。

被保険者数が合計3人なので、年間の保険料は

15,900円1人あたりの均等割 × 3人 = 47,700円年間の合計保険料
※保険料の減額には手続きなどの申請の必要はありません。
※ただし、給料や年金以外に所得がある方などは前年の所得を申告する必要があります(確定申告をしている方は除く)。
※所得が少なく、住民税非課税世帯に該当するような世帯の場合、均等割は上記のように2割~7割安くなります。
となります。

つまり2人だと31,800円。

ここから保険料のシミュレーション
あなたが無職で前年1年間(1月~12月まで)の収入が無し(0円)だとすると、あなたの1年間の所得は0円になります。なので、所得割は0円となります。

したがって、あなたが支払う保険料は均等割だけ※になります。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。住んでいる地域によって異なる場合があります。


あなたの1年間の所得は0円なので、上記の減額割合と照らし合わせると、あなたの国民健康保険料(均等割)は7割減額※されます。
※世帯の所得の合計が「43万円 + a」以下の場合

均等割を52,000円とすると7割減額で15,600円になるので、あなたが支払う保険料は、

0円所得割 + 15,600円均等割 = 15,600円1年間の保険料
※あなたが世帯主の一人暮らしとした場合。
※保険料の減額には手続きなどの申請の必要はありません。ただし、収入が無いことを証明するためにも確定申告をしておくことをオススメします。
となります。

次に総所得金額等を計算
あなたの所得は「事業所得のみ」なので、総所得金額等は以下のようになります。

43万円事業所得 = 43万円総所得金額等
※事業所得とは:事業収入についての所得。
※総所得金額等とは:各種所得の合計のこと。
次に保険料を計算
あなたの前年1年間の総所得金額等は43万円なので所得割は0円になります。したがって、あなたが支払う保険料は均等割だけになります。
※所得割については(前年の所得金額-43万円)×所得割率なので0円になります。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。

また、あなたの1年間の所得の合計は43万円なので上記の減額割合と照らし合わせると国民健康保険料(均等割)は7割減額※されます。
※世帯の所得の合計が「43万円 + a」以下の場合

均等割を52,000円とすると7割減額で15,600円になるので、あなたが1年間に支払う保険料は以下のようになります。

 

0円所得割 + 15,600円均等割 = 15,600円1年間の保険料
※独身ひとり暮らし、あなたが世帯主とした場合。
※本人以外が世帯主であり、世帯主がたくさん稼いでいる場合は対象外になる場合があります。

最後に保険料を計算
夫の所得は40万円なので所得割は0円になります。したがって、夫が支払う保険料は均等割だけになります。
※所得割については(前年の所得金額-43万円)×所得割率なので0円になる。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。

妻の所得は0円なので、妻が支払う保険料は均等割だけ※になります。
※東京都23区の場合、平等割・資産割は0円。住んでいる地域によって異なる場合があります。

この夫婦の1年間の所得の合計は40万円なので上記の減額割合と照らし合わせると国民健康保険料(均等割)は7割減額※されます。
※世帯の所得の合計が「43万円 + a」以下の場合

均等割を52,000円とすると7割減額で15,600円になるので、この夫婦が1年間に支払う保険料は、

0円所得割 + 15,600円均等割 × 2人 = 31,200円1年間の保険料
※65歳以上の夫婦二人暮らしとした場合。
※厳密には65歳以上の公的年金所得については、その所得から15万円を控除した金額が判定対象となります。したがって、夫の所得は40万円から15万円を引いた金額(25万円)として判定されます。

退職した初年度の保険料はどれくらい?
今年3月31日に退職した場合、国保の加入資格は4月1日からとなるので、保険料は今年4月~翌年3月までの12カ月分となります。

たとえば前年1月~12月までの給与収入が300万円だったとすると、今年4月~翌年3月までの国民健康保険料は約20万円となります。今年4月から加入したとすると、保険料は次のようになります。 

20万円1年間の保険料 ÷ 12 × 12カ月分 = 約20万円4月から翌年3月までの保険料
※世田谷区・独身・40歳未満のサラリーマンとして計算。
国民健康保険料のシミュレーションはこちらで行えます。保険料率はお住まいの地域によって異なります。
以上のように退職して収入が0円だとしても最初の年の保険料はそれなりの金額になるので覚悟しておきましょう。