大阪高裁

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ゆびをひらいて、1,2,5,23,534,5,5,5,上物,3,3,5,5,5,5,,それをなんてよむだいさんしゃ

上物いつのまにかひとのこころによりそうようになる京都もながくやってる工場かもしれないし、中国も工場っちゃー工場かもしれない。その動産の移動。五。五。二。三。三三。三三三。あーあ、ナイフ出しちゃった、よ、ひるべると。

審尋

審尋(しんじん)は

日本における決定で終結する民事手続において、

当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、

紛争に関して

意見や主張を裁判所に提出する

訴訟行為。

民事訴訟法87条2項、335条などで、審尋を行うことができるとされている。この場合は審尋を行うか否かは任意的で、裁判所が裁量で審尋を行わないで完結することもできる。

他方、

三者に対して文書提出命令を行おうとする場合

(同法223条2項)や、

仮の地位を定める仮処分を発令する場合(民事保全法23条2項)

などは、

審尋を行うことが必要的

である。

審尋は

無方式であり、

書面提出だけによって行うこともある一方、

非公開ではあるが裁判官の面前で

準備書面または主張書面(民事保全法ではこう呼ぶ)によって

意見や主張を述べ合うこともでき、

証人に代わる参考人を出頭させることもできる。裁判所の裁量により、審尋をしないで完結することもある。

保全命令申立て、破産法の免責申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による申立てなど特に、相手方に知れない段階で申立てをした

一方の当事者のみを審尋することがある。この場合、(裁判官との)面接ということも多い。

この場合は釈明処分(民事訴訟法151条)としての性質も有する。

帰属清算型、処分清算型

帰属清算型とは、

債権者が目的物を取得し、

目的物の適正な価額と被担保債権の価額との

差額分を

債務者に返還して清算する方法です。

これに対して、

処分清算型とは、

債権者が目的物を

三者に処分して、

その代価の中から債権者が

優先弁済を受け取り、

被担保債権の価額との

差額分を

債務者に返還して

清算する方法です。

拘禁

こう‐きん【拘禁】
の解説
[名](スル)
1 人を捕らえて、一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。
2 受刑者・被疑者・被告人などを比較的長期間、刑務所・拘置所や警察の留置施設にとどめて身体の自由を拘束すること。→抑留
[補説]令和7年(2025)から懲役刑と禁固刑を一本化した「拘禁刑」が導入される予定。受刑者は、その特性に応じて、刑務作業が課されるか、または再犯防止に向けた指導を受ける。