あー、ハマーできちゃったよ。ぷるぷるぷる。そんなにつよくまかなくても。これがわたしたちの製品なんですよ。ネオンのキャディラックの窓から「Hi?」コテコテのマッキーさん?ワー。コテいの?シュガーマッキー?コテくない。コテい。安いよなあ。ふな。西川?人づかいは確かに荒い。島田のポイポイリニアン。日本書士会連合会は法案裁判官後のはなしでしょ?じぁあ一番自分を信じれるのは?車轟。轟。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,法隆寺の飛距離だよね。私たち無残町と致しましてはー、やばー、まちがったあ⁉︎ってゆうのがほしいわけよ。っいいでしょう。
病院のはなしはもともと「武器を持って病院に入る」という話でした。
ーン。無残町の私といたしましてはー。パスポートはもってるしー。
ゆびをひらいて、1,2,5,23,534,5,5,5,上物,3,3,5,5,5,5,,それをなんてよむだいさんしゃ
上物いつのまにかひとのこころによりそうようになる京都もながくやってる工場かもしれないし、中国も工場っちゃー工場かもしれない。その動産の移動。五。五。二。三。三三。三三三。あーあ、ナイフ出しちゃった、よ、ひるべると。
丑ふぉんのいまん
math
審尋
審尋(しんじん)は
日本における決定で終結する民事手続において、
当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、
紛争に関して
意見や主張を裁判所に提出する
訴訟行為。
民事訴訟法87条2項、335条などで、審尋を行うことができるとされている。この場合は審尋を行うか否かは任意的で、裁判所が裁量で審尋を行わないで完結することもできる。
他方、
第三者に対して文書提出命令を行おうとする場合
(同法223条2項)や、
仮の地位を定める仮処分を発令する場合(民事保全法23条2項)
などは、
審尋を行うことが必要的
である。
審尋は
無方式であり、
書面提出だけによって行うこともある一方、
非公開ではあるが裁判官の面前で
意見や主張を述べ合うこともでき、
証人に代わる参考人を出頭させることもできる。裁判所の裁量により、審尋をしないで完結することもある。
保全命令申立て、破産法の免責申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による申立てなど特に、相手方に知れない段階で申立てをした
一方の当事者のみを審尋することがある。この場合、(裁判官との)面接ということも多い。
この場合は釈明処分(民事訴訟法151条)としての性質も有する。