2024-04-28 帰属清算型、処分清算型 帰属清算型とは、 債権者が目的物を取得し、 目的物の適正な価額と被担保債権の価額との 差額分を 債務者に返還して清算する方法です。 これに対して、 処分清算型とは、 債権者が目的物を 第三者に処分して、 その代価の中から債権者が 優先弁済を受け取り、 被担保債権の価額との 差額分を 債務者に返還して 清算する方法です。