帰属清算型、処分清算型

帰属清算型とは、

債権者が目的物を取得し、

目的物の適正な価額と被担保債権の価額との

差額分を

債務者に返還して清算する方法です。

これに対して、

処分清算型とは、

債権者が目的物を

三者に処分して、

その代価の中から債権者が

優先弁済を受け取り、

被担保債権の価額との

差額分を

債務者に返還して

清算する方法です。