根抵当権

根抵当権(ねていとうけん)とは、

一定の範囲内の不特定の債権

極度額の範囲内において担保する

ために

不動産上に設定された担保物権のことである。

民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は

特定の債権

被担保債権とする。

根抵当権

特定の債権を担保するものではないため

付従性(附従性)がなく、

継続的な取引関係にある当事者間

に生じる債権を担保すること

に向いている。

抵当不動産

後順位抵当権が設定されていた場合には、

新たな抵当権は当該抵当権に劣後することになり、

担保としての実効性にもとぼしい。

この点

根抵当権であれば、

根抵当権設定登記において、AB間の銀行取引によって生じる

Aの債権を被担保債権としておき

さえすれば

極度額の範囲内で、全ての融資債権が根抵当権によって担保されるから、

普通抵当権のような問題は生じない。

抵当権の規定は根抵当権に規定なき事柄について

適用される。

特定の継続的取引契約から生じた債権
一定の種類の取引から生じた債権
特定の原因に基づく債権
手形、小切手に係る債権

元本の確定前においては、根抵当権者と根抵当負担者の合意で根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者の変更をすることができ、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(398条の4)。

普通抵当権の被担保債権が譲渡された場合、随伴性により抵当権も譲受人に移転するが、

確定前の根抵当権の被担保債権が譲渡されても根抵当権

債権の譲受人には移転しない(随伴性がない)(398条の7第1項前段)。

譲り受けた債権が根抵当権によって担保されるためには、別途、根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡することが必要となる。但し、

根抵当権の確定後には随伴性がある

ので根抵当権設定者の承諾を得なくとも債権譲渡による根抵当権移転登記ができる。

 

根抵当権の行使額を限定するための数値を

極度額という(第398条の3)。

その変更については、利害関係者の承諾が必要である(第398条の5)。

 

根抵当権消滅請求(ねていとうけんしょうめつせいきゅう)とは、元本確定後に、現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときに、

他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者
抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者
が、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅を請求できる制度のことをいう(398条の22第1項)。

この場合、その払い渡し又は供託は、弁済の効力がある。