「地役権」要役地

他人の土地を

自分が所有する土地の一定の都合や利益のために支配する物権

である

「地役権」において、

〈他人の土地を「承役地」〉と言うのに対し、

〈自分の土地を「要役地」と言う。〉

 

例えば、【自分の土地に出入りするために、他人の土地を通行させてもらったり、】

【電線を通させてもらうなどすることは、】

要役地についた権利なので、

要役地を処分すると地役権も移転し、

地役権のみを切り離して処分することはできない。