他人の土地を
自分が所有する土地の一定の都合や利益のために支配する物権
である
「地役権」において、
〈他人の土地を「承役地」〉と言うのに対し、
〈自分の土地を「要役地」と言う。〉
例えば、【自分の土地に出入りするために、他人の土地を通行させてもらったり、】
【電線を通させてもらうなどすることは、】
要役地についた権利なので、
要役地を処分すると地役権も移転し、
地役権のみを切り離して処分することはできない。
他人の土地を
自分が所有する土地の一定の都合や利益のために支配する物権
である
「地役権」において、
〈他人の土地を「承役地」〉と言うのに対し、
〈自分の土地を「要役地」と言う。〉
例えば、【自分の土地に出入りするために、他人の土地を通行させてもらったり、】
【電線を通させてもらうなどすることは、】
要役地についた権利なので、
要役地を処分すると地役権も移転し、
地役権のみを切り離して処分することはできない。