広島平和記念都市建設法

被爆後、廃墟と化した広島市の復興は、人口の急減や建物の崩壊などにともなう税収の激減により、遅々として進みませんでした。このため、国に対し、国有地の無償譲渡などを要望しましたが、多くの戦災都市の中で広島市だけに特別な財政的援助を与える余地は国にはありませんでした。

そこで、考え出されたのが、憲法第95条による特別法(=特定の地方公共団体のみに適用される法律)の制定であり、市、市議会、地元選出国会議員など多くの人の尽力により、

特別法である「広島平和記念都市建設法」は

1949(昭和24)年5月に

衆参両院満場一致で可決されました。

特別法の制定のためには

住民投票過半数の同意が必要であるため、同年7月7日に住民投票が行われ、

圧倒的多数の賛成を得て、8月6日に公布・施行されました。

この法律により、広島市を世界平和のシンボルとして建設することが国家的事業として位置づけられました。

日本国憲法第95条の規定に基づく特別法

としては全国でこれがはじめてでした(その後、他の都市でも特別法が制定されています)。

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