2024-04-18 東京都区部特別地方公共団体 自治体のもう一つの分け方が、「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」です。地方自治法では都道府県、市町村を前者に分類し、特別区を後者に分類しています。 市町村と特別区は同じ基礎的な地方公共団体ですが、 特別区は 大都市制度としての特例 があることから、 特別地方公共団体 と位置づけられています。 特別区には、 原則として市に関する規定 が適用され、 区長も公選によるものとされました。 政令指定都市の区(行政区)との違いは、 区長公選制、 区議会、 条例制定権、 課税権 などを持って運営されていることです。