東京都区部特別地方公共団体

自治体のもう一つの分け方が、「普通地方公共団体」と「特別地方公共団体」です。地方自治法では都道府県、市町村を前者に分類し、特別区を後者に分類しています。

市町村と特別区は同じ基礎的な地方公共団体ですが、

特別区

大都市制度としての特例

があることから、

特別地方公共団体

と位置づけられています。

特別区には、

原則として市に関する規定

が適用され、

区長も公選によるものとされました。

政令指定都市の区(行政区)との違いは、

区長公選制、

区議会、

条例制定権

課税権

などを持って運営されていることです。