財産を特定せずに
プラスの資産もマイナスの資産も含めて包括的に遺産を譲り受ける人
もしくは法人
のことを「包括受遺者」といいます。
財産の種類
を
具体的に特定して譲り受ける人
もしくは法人のことを「特定受遺者」といい、特定受遺者はいつでも放棄することができます。
すう‐じ【数次】 〘名〙 三~四回、五~六回ぐらいの回数をばくぜんという語。 数回。 数度。
数次相続(すうじそうぞく)とは 被相続人(財産を遺して亡くなった方)が死亡した後、
遺産分割協議をしないうちに相続人が死亡
して
次の相続が開始された状況
を
数次相続(すうじそうぞく)といいます。