執行猶予の取り消し

第26条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを

取り消さなければならない。

第26条の2次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを

取り消すことができる。

じょうじょう
【情状】
 
(ある結果に至った)実際の事情。