刑法

第一条 この法律は、

日本国内

において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

第二条 この法律は、

日本国外

において次に掲げる罪を犯した

すべての者

に適用する。

第三条 この法律は、

日本国外

において次に掲げる罪を犯した

日本国民

に適用する。

第三条の二 この法律は、

日本国外において日本国民に対して

次に掲げる

罪を犯した日本国民以外の者

に適用する。

第四条 この法律は、

日本国外

において次に掲げる罪を犯した

日本国の公務員

に適用する。

(条約による国外犯)
第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって

条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているもの

を犯した

すべての者

に適用する。

五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について

更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された

刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
(刑の変更)
第六条 犯罪後の法律によって

刑の変更があったときは、その

軽いもの

による。