2024-04-19から1日間の記事一覧

財産犯

き‐き【毀棄】2 法律で、物の効用を 滅失または減少させる一切の行為。 りょう‐とく リャウ‥【領得】② 自己または第三者のものにする目的で、他人の財物を取得すること。

執行猶予の取り消し

第26条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを 取り消さなければならない。 第26条の2次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを 取り消すことができる。 じょうじょう【情状】 (ある結果に至った)実際の事情。

併合罪

併合罪(へいごうざい)とは、刑法の罪数論上の概念であり、 (1) 確定裁判を経ていない2個以上の罪(刑法45条前段)、 又は (2) 過去に禁錮以上の刑の確定裁判があった場合、その罪と その裁判が確定する前に犯した罪(同条後段)をいう。 なお、各法定刑に…

結果的加重犯

か‐じゅう〔‐ヂユウ〕【加重】刑法で、累犯または併合罪の場合、法律上の範囲内で法定刑を重くすること。 かちょう。 →減軽 結果的加重犯(けっかてきかじゅうはん、けっかてきかちょうはん)とは、犯罪行為をなした際、 予想していた以上の悪く重い結果を引…

障害未遂、中止未遂、予備罪

犯罪の実行に 着手してこれを遂げないのが未遂犯であるが、そ の遂げなかった原因が「自己の意思」によるもの であるか否かにより区別され、 「自己の意思」によ らないのが一般の「障害未遂」 であり、 自己の意 思によるのが「中止未遂」 (中止犯)である…

刑法

第一条 この法律は、 日本国内 において罪を犯したすべての者に適用する。2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 第二条 この法律は、 日本国外 において次に掲げる罪を犯した すべての者 に適用す…