「賃借人(ちんしゃくにん)」・「賃貸人(ちんたいにん)」

物件を借りる際に、「賃借人(ちんしゃくにん)」や「賃貸人(ちんたいにん)」が誰のことを指すのか正しく理解しておくことは、賃貸借契約を結ぶうえでの大事なポイントです。

不動産において「賃借人」とは、お金を払って物件を借りる人を指します。反対に、物件を貸す人を「賃貸人」といいます。分かりやすくいえば、

賃借人が家賃を支払う入居者

であり、

賃貸人は大家さん

のことです。

 

抵当順位

抵当権とは、不動産の担保にお金を借りる際、不動産に設定する担保権のことで、2番・3番という数字は

基本的に、早く登記した者から優先順位が付けられます。

 

(根)抵当権(ねていとうけん)また「ひとつの物件に対して

複数の抵当権」が付いている場合において、

債権者(金融機関など)が

「登記」を行った順番を「抵当順位」といいます。

抵当権の優先関係は登記の順位で決まります。 1番抵当権者(先順位抵当権者)は2番抵当権者(後順位抵当権者)に優先し、2番抵当権者(先順位抵当権者)は3番抵当権者(後順位抵当権者)に優先して弁済を受けます。

先順位抵当権者だけで回収した債権がなくなった場合、後順位抵当権者は

全く弁済を受けることができません。

 

後順位抵当権者とは? 後順位抵当権者とは、不動産に複数の抵当権者がいる場合、2番目以降に債権を回収できる権利を持つ方です。

不動産売却時、土地や建物に複数の抵当権が設定されていることがあります。 しかし、

 

任意売却で債権を回収できるのは、第1抵当権者のみになるのが一般的です。

 

一番抵当権は、

その不動産を担保に最初にお金を貸した

ということです。

二番抵当権は、その不動産を担保に二番目にお金を貸したということです。 当然ですが、

お金を借りた人がお金を返せなくなって、その担保物件を売却してお金を回収した(これを「抵当権の行使」と言います。) 時に、一番抵当権が優先されます。

債務者

「債務者」とは、

ある者が特定の人に対して

一定の行為(給付)をする

ことを内容とした義務を負う者

のこと。

それに対して

要求、受領、保持をする

権利を有する者

を「債権者」と呼ぶ。

また、同じ債務を複数の人間が負うことを「連帯債務」と言い、

その者は「連帯債務者」と呼ばれる。

「譲受人(ゆずりうけにん)」

権利や財産の譲渡において、

譲渡をうける客体となる側。

譲渡人が譲渡を行う相手。ユズリウケニン、 ジョウジュニン

譲渡人 ゆずりわたしにん・じょうとにん

債権を譲渡する者(譲渡人)と譲り受ける者(譲受人)

「地役権」要役地

他人の土地を

自分が所有する土地の一定の都合や利益のために支配する物権

である

「地役権」において、

〈他人の土地を「承役地」〉と言うのに対し、

〈自分の土地を「要役地」と言う。〉

 

例えば、【自分の土地に出入りするために、他人の土地を通行させてもらったり、】

【電線を通させてもらうなどすることは、】

要役地についた権利なので、

要役地を処分すると地役権も移転し、

地役権のみを切り離して処分することはできない。

根抵当権

根抵当権(ねていとうけん)とは、

一定の範囲内の不特定の債権

極度額の範囲内において担保する

ために

不動産上に設定された担保物権のことである。

民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は

特定の債権

被担保債権とする。

根抵当権

特定の債権を担保するものではないため

付従性(附従性)がなく、

継続的な取引関係にある当事者間

に生じる債権を担保すること

に向いている。

抵当不動産

後順位抵当権が設定されていた場合には、

新たな抵当権は当該抵当権に劣後することになり、

担保としての実効性にもとぼしい。

この点

根抵当権であれば、

根抵当権設定登記において、AB間の銀行取引によって生じる

Aの債権を被担保債権としておき

さえすれば

極度額の範囲内で、全ての融資債権が根抵当権によって担保されるから、

普通抵当権のような問題は生じない。

抵当権の規定は根抵当権に規定なき事柄について

適用される。

特定の継続的取引契約から生じた債権
一定の種類の取引から生じた債権
特定の原因に基づく債権
手形、小切手に係る債権

元本の確定前においては、根抵当権者と根抵当負担者の合意で根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者の変更をすることができ、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない(398条の4)。

普通抵当権の被担保債権が譲渡された場合、随伴性により抵当権も譲受人に移転するが、

確定前の根抵当権の被担保債権が譲渡されても根抵当権

債権の譲受人には移転しない(随伴性がない)(398条の7第1項前段)。

譲り受けた債権が根抵当権によって担保されるためには、別途、根抵当権設定者の承諾を得て根抵当権を譲渡することが必要となる。但し、

根抵当権の確定後には随伴性がある

ので根抵当権設定者の承諾を得なくとも債権譲渡による根抵当権移転登記ができる。

 

根抵当権の行使額を限定するための数値を

極度額という(第398条の3)。

その変更については、利害関係者の承諾が必要である(第398条の5)。

 

根抵当権消滅請求(ねていとうけんしょうめつせいきゅう)とは、元本確定後に、現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときに、

他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者
抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者
が、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅を請求できる制度のことをいう(398条の22第1項)。

この場合、その払い渡し又は供託は、弁済の効力がある。