被担保債権とは、担保の元(対象)になった債権のことです。
例えば、銀行から住宅ローンを借りる場合、銀行(債権者)は、借りた人(債務者)の返済が滞るなど、債務を果たさない場合に備え、
住宅の土地、建物を「担保」とし、抵当権を設定するのが一般的です。
被担保債権とは、担保の元(対象)になった債権のことです。
例えば、銀行から住宅ローンを借りる場合、銀行(債権者)は、借りた人(債務者)の返済が滞るなど、債務を果たさない場合に備え、
住宅の土地、建物を「担保」とし、抵当権を設定するのが一般的です。
転抵当とは、抵当権を自分の債務の担保にすること。
抵当権者は、抵当権設定者の承諾がなくても自分の権限で転抵当することができます。
ただし、抵当権の被担保債権の債務者への通知もしくは債務者の承諾がなければ、その債務者・保証人・抵当権設定者(物上保証人)・承継人に対抗できないとされています。
転抵当とは、
抵当権を自分の債務の担保にすること。 抵当権を担保にして抵当権を設定する形となる。
人的保証よりもリスクが低く確実性が高い。
抵当権を差し出し融資を受けたりする場合に担保として利用される。
ちんたいしゃく
【賃貸借】
相手に自分の物の使用とそれによる収益を認め、
かわりに相手から賃金(ちんきん)⑴を支払ってもらう契約。
賃貸借は、民法第601条で定義されています。 賃貸借は、
当事者の一方が
ある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、
相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約する
ことによって、その効力を生ずる。
ちんぎん
【賃金・賃銀】
労働したことに対し日給・月給等の形で労働者が受ける報酬。労銀。
「低―」
「民法上」も気になります。
民法では「賃金」を「ちんきん」と読ませ、
家賃などとおなじ意味として用いている、ということのようです。
「賃金」を「ちんきん」と読むと民法上の「借賃」とおなじ意味になるため、専門家によって回避され、それが広まった結果「ちんぎん」が主流になっている。
ちなみに「銀」もお金を意味します。古いことばに多いような気がします。(例:「銀行」、「路銀」(旅行費用)、「銀座」(貨幣の鋳造所))
物件を借りる際に、「賃借人(ちんしゃくにん)」や「賃貸人(ちんたいにん)」が誰のことを指すのか正しく理解しておくことは、賃貸借契約を結ぶうえでの大事なポイントです。
不動産において「賃借人」とは、お金を払って物件を借りる人を指します。反対に、物件を貸す人を「賃貸人」といいます。分かりやすくいえば、
賃借人が家賃を支払う入居者
であり、
賃貸人は大家さん
のことです。
抵当権とは、不動産の担保にお金を借りる際、不動産に設定する担保権のことで、2番・3番という数字は
基本的に、早く登記した者から優先順位が付けられます。
(根)抵当権(ねていとうけん)また「ひとつの物件に対して
複数の抵当権」が付いている場合において、
債権者(金融機関など)が
「登記」を行った順番を「抵当順位」といいます。
抵当権の優先関係は登記の順位で決まります。 1番抵当権者(先順位抵当権者)は2番抵当権者(後順位抵当権者)に優先し、2番抵当権者(先順位抵当権者)は3番抵当権者(後順位抵当権者)に優先して弁済を受けます。
先順位抵当権者だけで回収した債権がなくなった場合、後順位抵当権者は
全く弁済を受けることができません。
後順位抵当権者とは? 後順位抵当権者とは、不動産に複数の抵当権者がいる場合、2番目以降に債権を回収できる権利を持つ方です。
不動産売却時、土地や建物に複数の抵当権が設定されていることがあります。 しかし、
任意売却で債権を回収できるのは、第1抵当権者のみになるのが一般的です。
一番抵当権は、
その不動産を担保に最初にお金を貸した
ということです。
二番抵当権は、その不動産を担保に二番目にお金を貸したということです。 当然ですが、
お金を借りた人がお金を返せなくなって、その担保物件を売却してお金を回収した(これを「抵当権の行使」と言います。) 時に、一番抵当権が優先されます。
「債務者」とは、
ある者が特定の人に対して
一定の行為(給付)をする
ことを内容とした義務を負う者
のこと。
それに対して
要求、受領、保持をする
権利を有する者
を「債権者」と呼ぶ。
また、同じ債務を複数の人間が負うことを「連帯債務」と言い、
その者は「連帯債務者」と呼ばれる。
権利や財産の譲渡において、
譲渡をうける客体となる側。
譲渡人が譲渡を行う相手。ユズリウケニン、 ジョウジュニン
譲渡人 ゆずりわたしにん・じょうとにん
債権を譲渡する者(譲渡人)と譲り受ける者(譲受人)