マクリーン事件(マクリーンじけん)とは、
日本における
在留外国人の
政治活動の自由と
在留許可
をめぐる事件
である。本件は、
外国人に対して
日本国憲法が保障する人権
が、
どこまで保障されるのか
という点でも指導的な判例とされている。
アメリカ合衆国国籍を有する原告ロナルド・アラン・マクリーンは、1959年にハワイ大学を卒業し、ハワイ州立学校の教師、アメリカ船船舶局職員を勤めた後、1966年にアメリカ平和奉仕団の一員として
大韓民国に渡り、英語教育に携わった[1]。
マクリーンは
語学学校で英語教師として勤めて生計を立て、
そのかたわらで大学で
日本美術や中国絵画を専攻したこともあって、日本の古典音楽に深い興味を持ち、
琵琶や琴を習得しようと日本の専門家に師事し、
練習や研究を始めた[2]。
在留期間の更新を不許可にした理由は、マクリーンが
語学学校に就職するとして入国した
のにもかかわらず
無届で転職した
というものだった[3][4]。
マクリーンはさらに9月8日から1年間の在留期間の再更新を申請したが、入国管理局は9月5日にそれ以上の更新を認めなかった[2]。
在留期間更新申請不許可の理由として法務大臣は、
一審において
「無届けの転職」に
加えて
以下の
「政治活動への参加」を挙げた[3][6]。
ベトナムに平和を!市民連合(ベトナムにへいわを!しみんれんごう、略称:
KGBの代表者に資金援助を依頼した
ことに始まる。
更新を適当と認めるに足る相当の理由があるときにこれを許可すれば足り、
その際の判断は自由な裁量に任せられており、
在留期間中の政治活動を
消極的資料とすること
も許される
として一審を取り消し、原告の請求を棄却した[7]。これに対しマクリーン側が上告[3]。
在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されない
ことまでの保障が与えられているものと解することは出来ず、
法務大臣の本件処分
を違法であると判断するは出来ない」として、上告を棄却した[3]