2024-04-18 弁護士法第23条の2 弁護士は、受任している事件について、 所属弁護士会 に対し、 公務所又は公私の団体に照会 して必要な事項の報告を求めることを申し出る ことができる。 申出があつた場合において、当該弁護士会は、 その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶する ことができる。 〈前科等をみだりに公開されないプライバシー権〉 人格権 の一種。私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない 権利のことである。日本の場合、憲法においては規定はないが 判例法上で認められる ものもある。 パブリシティ権、人格権、肖像権