弁護士は、受任している事件について、
所属弁護士会
に対し、
公務所又は公私の団体に照会
して必要な事項の報告を求めることを申し出る
ことができる。
申出があつた場合において、当該弁護士会は、
その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶する
ことができる。
〈前科等をみだりに公開されないプライバシー権〉
人格権
の一種。
私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない
権利のことである。
日本の場合、憲法においては規定はないが
判例法上で認められる
ものもある。
パブリシティ権、人格権、肖像権