弁護士法第23条の2

弁護士は、受任している事件について、

所属弁護士会

に対し、

公務所又は公私の団体に照会

して必要な事項の報告を求めることを申し出る

ことができる。

申出があつた場合において、当該弁護士会は、

その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶する

ことができる。

〈前科等をみだりに公開されないプライバシー権

人格権

の一種。
私生活上の秘密と名誉を第三者に侵害されない

権利のことである。
日本の場合、憲法においては規定はないが

判例法上で認められる

ものもある。

パブリシティ権、人格権、肖像権