地上権、土地賃借権

地上権(ちじょうけん)とは、

工作物または竹木を所有するためなどの目的で

他人の土地を使用する権利。

日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。

土地を直接的に支配できる強力な権利を有し、

権利所有者は、地主の承諾なく、

地上権を登記し、第三者に譲渡し、転貸することができる。

また、

地主

には法的に

登記の協力義務

があり、

借地権者の希望により

地上権の登記に応じる義務がある[1] [2]。

地上権と同様に土地利用権として用いられる権利に「土地賃借権」がある。建物所有を目的とする地上権及び土地賃借権は「借地権」として借地借家法の適用を受ける(借地借家法2条1号)。その結果、土地賃借権についても借地借家法の適用による対抗力の具備、長期の存続期間、更新事由の法定などにより限りなく物権に近づいており(賃借権の物権化)[6]、譲渡性などの点を除いて地上権と土地賃貸借との違いは大きなものではなくなっている[3]。とはいえ現実に用いられているほとんどの土地利用権は地上権ではなく土地賃借権である[6]。地上権か賃借権か不明の場合は当事者間の意思解釈、地方の慣習、借地の目的など一切の事情を考慮し判断すべきとされるが、今日、約定による地上権設定が例外的であることから、原則として賃借権と推定すべきとされる[7][8]。