永小作権

永小作権(えいこさくけん)とは、

小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。

日本の民法では

第270条以下に規定が設けられている。

ただ、

今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権

で永小作権が設定されている例は少ないとされる[1][2]。

第二次世界大戦後の農地改革を経て昭和27年に農地法が制定されるに至る過程で、永小作権は買い上げの対象となり自作農への移行が図られ小作関係は整理されることとなった[2]。

一般に永小作権は現在ではほとんど利用されていないと理解されている。ただ、統計上、1899年から1990年まで10万3239件の登記があったことが指摘されている[8]。