登録免許税

登録免許税(とうろくめんきょぜい)とは、登録免許税法に基づき、登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明について課せられる国税

流通税である。 税率は他の諸税と異なり、千分率で規定されている。

納税義務者は、登記等を受ける者である。売買による所有権移転登記の場合、売主と買主が連帯して納付する義務を負う。

所有権移転登記土地の売買の場合は平成18年度以降段階的に税率が上昇していて、平成24年度は1000分の15、平成25年度以降は1000分の20である。土地以外の不動産の売買の場合は、平成18年度以降1000分の20である。相続・法人の合併の場合は1000分の4、贈与・その他の場合は1000分の20である。

所有権保存登記・抵当権設定登記1000分の4である。

変更の登記・抵当権抹消登記・付記登記・抹消登記の回復不動産1個につき1000円(定額)である。同一の申請用紙で20個以上の登記抹消をする場合、個数にかかわらず20000円となる。