特別縁故者

特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の3)及び韓国法(1057条の2)において、

相続人がいない相続財産を

家庭裁判所の裁判に基づいて

分与された者をいう。

ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人や受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言で死亡した被相続人の財産を原則として国庫(財産主体としての国家)その他の公共団体に帰属させるという制度が採られている[1]。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人がいない場合に、特別に被相続人の財産を取得できる人のことです。

民法第958の3によれば、

特別縁故者は「

被相続人と生計を同じくしていた者、

被相続人の療養看護に努めた者、

その他被相続人と特別の縁故があった者」と定められています。