「特別受益」とは、相続人の中に、
被相続人から遺贈(注)や生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、
その相続人の受けた贈与等の利益
のことをいいます。
このような贈与の額は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。
特別受益が成立するのは、財産を受けとったのが「法定相続人」のケースのみです。
これに対し、生前贈与は被相続人(死亡した人)が生前に財産を贈与することであり、対象者は法定相続人に限定されません。 孫や愛人、お世話になった人などが相手でも生前贈与です。