供託とは、金銭、有価証券などを
国家機関である供託所
に提出して、その管理を委ね、
最終的には供託所がその財産を
ある人に取得させることによって、
一定の法律上の目的を達成
しようとするために設けられている制度です。
供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代などを「支払ったこと」と同じ効果になる制度です。たとえば、
地主や大家が行方不明になるなど、
地代や家賃を支払えない状態になった場合、そのまま放置しておくと、
借地権や賃貸借契約が解除される
ことにもなりかねません。
そこで、「供託所」に地代や家賃を預け、
その後の適切な対処をしてもらいます。
供託所とは、法務局、地方法務局とその支局、法務大臣が指定する出張所などになります。