不動産登記法

第一条 この法律は、

不動産の表示

及び

不動産に関する権利を公示する

ための

登記に関する制度について定める

ことにより、

国民の権利の保全を図り、

もって

取引の安全と円滑に資する

ことを目的とする。

第四条 

同一の不動産について登記した

権利の順位は、法令に別段の定めがある場合を除き、

登記の前後

による。