擬制

ぎせい
擬制
 
実質は違うのに、そう見なす(見せかける)こと。

法律で、異なるものを法律上同じと見なして、同じ効果を与えること。

例、窃盗(せっとう)罪で電気を財物と見なす類。

ぎせい〔擬制〕一定の法律的取扱いにおいて、本質の異なるものを同一のものとみなして同一の効果を与えること。

失踪宣告を受けた者を死亡したものとみなし(民31)、

窃盗罪について電気を財物とみなす(刑245)などがその例。