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審尋
審尋(しんじん)は
日本における決定で終結する民事手続において、
当事者(若しくはその代理人)の双方又は一方、あるいは利害関係人が、
紛争に関して
意見や主張を裁判所に提出する
訴訟行為。
民事訴訟法87条2項、335条などで、審尋を行うことができるとされている。この場合は審尋を行うか否かは任意的で、裁判所が裁量で審尋を行わないで完結することもできる。
他方、
第三者に対して文書提出命令を行おうとする場合
(同法223条2項)や、
仮の地位を定める仮処分を発令する場合(民事保全法23条2項)
などは、
審尋を行うことが必要的
である。
審尋は
無方式であり、
書面提出だけによって行うこともある一方、
非公開ではあるが裁判官の面前で
意見や主張を述べ合うこともでき、
証人に代わる参考人を出頭させることもできる。裁判所の裁量により、審尋をしないで完結することもある。
保全命令申立て、破産法の免責申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律による申立てなど特に、相手方に知れない段階で申立てをした
一方の当事者のみを審尋することがある。この場合、(裁判官との)面接ということも多い。
この場合は釈明処分(民事訴訟法151条)としての性質も有する。
孤独と消防団、愛されない人、見捨てられた人を助けなさい。
寂しすぎて消防団にでも入ろうか、と思う。だがそれは孤独を癒すことはできるだろうか。マザーテレサは言った。「愛されない人、見捨てられた人を助けなさい。」と。ありがとう、と言ってみたい。私の精神はどのくらい異常なのだろうか。精神科医は裁判官の心理能力を上回らない。司法試験にあって司法書士試験にないものは、この心理能力だ。年収940万を稼いで、この徒党を組むような消防団の孤独と大して変わらない司法書士。年収が目の前にいけば、徒党を組むのと同じだ。試験勉強をすればするほど思う。登記は立派な工業製品であるが、書士は高く羽ばたいた空の上までは見えない。ただ、落ちてくる場所だけはわかる、と。「ナイフ出しちゃったよ。」そう言うだけで、殺人を防ぐ大阪高裁の裁判官ほどではない。早く人の心にまで届く司法試験の勉強がしたい。
人間は本来「女性」なのだという。攻撃的な男の心理からは、なぜこのように地味な世界に世界が纏まっているかはわからない。予備試験を受けるまでに最低2年は掛かる。司法書士は私のアイデンティティからは少し離れているのだと思う。その勉強を今やっている。スクリュオンとアポロニウスの問題。降り注ぐ水溜りの雨も、同じ円は二度とは書けないものだ。André Weilは組み合わせ数学の数学者だ。この登記も同じものは二度とない。頭がスキルミオンのように南を向く。このスクリュオンも南を向く。いくつかのスクリュオンに分かれながら南を向くものもあれば北のままのものもある。当然これを揃えられない私の精神だ。だが笑って毎日を過ごすことを皆で迎えられないのだ。孤独と徒党、そんなの紙一重だ。司法書士、それも徒党に違いない。
永小作権
永小作権(えいこさくけん)とは、
小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。
日本の民法では
第270条以下に規定が設けられている。
ただ、
今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権
で永小作権が設定されている例は少ないとされる[1][2]。
第二次世界大戦後の農地改革を経て昭和27年に農地法が制定されるに至る過程で、永小作権は買い上げの対象となり自作農への移行が図られ小作関係は整理されることとなった[2]。
一般に永小作権は現在ではほとんど利用されていないと理解されている。ただ、統計上、1899年から1990年まで10万3239件の登記があったことが指摘されている[8]。
地上権、土地賃借権
地上権(ちじょうけん)とは、
工作物または竹木を所有するためなどの目的で
他人の土地を使用する権利。
日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。
土地を直接的に支配できる強力な権利を有し、
権利所有者は、地主の承諾なく、
地上権を登記し、第三者に譲渡し、転貸することができる。
また、
地主
には法的に
登記の協力義務
があり、
借地権者の希望により
地上権の登記に応じる義務がある[1] [2]。
地上権と同様に土地利用権として用いられる権利に「土地賃借権」がある。建物所有を目的とする地上権及び土地賃借権は「借地権」として借地借家法の適用を受ける(借地借家法2条1号)。その結果、土地賃借権についても借地借家法の適用による対抗力の具備、長期の存続期間、更新事由の法定などにより限りなく物権に近づいており(賃借権の物権化)[6]、譲渡性などの点を除いて地上権と土地賃貸借との違いは大きなものではなくなっている[3]。とはいえ現実に用いられているほとんどの土地利用権は地上権ではなく土地賃借権である[6]。地上権か賃借権か不明の場合は当事者間の意思解釈、地方の慣習、借地の目的など一切の事情を考慮し判断すべきとされるが、今日、約定による地上権設定が例外的であることから、原則として賃借権と推定すべきとされる[7][8]。