合有(ごうゆう、独:Gesamthandseigentum)とは、共同所有形態の一種。
狭義の共有や総有と対置される[1]。
合有は狭義の共有とは異なり、
それぞれに持分はあるが
一定の目的のために
持分の行使
や
処分
が制限される
共同所有形態をいう[1]。
石田文次郎は入会権の考察などを通じて
個人の単独所有から法人による所有までの間に異なる共同所有形態があることを明らかにし、
主体間の
結合の強弱
に応じて共有、合有、総有があるとする分類が通説となった[1]。