なにもかにもが会社法の趣旨に沿わなくてもいいというわけではないが、民主主義の民主主義たる所以として、あるいは資本主義の資本主義たる所以として認められた自由の振れ幅をアジャストできるところが会社の権利なのではないだろうか。
それに伴う責任を受けた、あるいは起因された結末、存続の在り様は洞察に値する。
どういう良いところがあったのか、なかったのか。
なにもかにもが会社法の趣旨に沿わなくてもいいというわけではないが、民主主義の民主主義たる所以として、あるいは資本主義の資本主義たる所以として認められた自由の振れ幅をアジャストできるところが会社の権利なのではないだろうか。
それに伴う責任を受けた、あるいは起因された結末、存続の在り様は洞察に値する。
どういう良いところがあったのか、なかったのか。