両損害包含説

責任を取ってもらわないと会社が潰れる、ということだ。安易に事業報告の偽造を行った場合、その損害は当該会社だけでなく、「第三者」つまりはなんらかの取引事実のある非常に小さな会社さえも、会社の形態を問わず損害を受けることがある。ある意味どの会社もどの会社からの悪意のある虚偽の経営の損害を受けるのだ。

総株主の同意があればいいということではない、ということだ。つまりはこの規定は株主のためにあるものではない。間接損害について取締役に対する直接的な債権者代位債務弁済請求(株式会社を相手方とする)であるのだ。