目的は世の中の流れを止めないことにある。つまり訴訟法の手続きとは、期間若しくは期限の定めのこと。
つまりは手続きの前後によっては正義であるかないかを問われるのだ。手続き自体も正義の範疇なのだ。それはつまり後にダメージを残さないという社会全体の流れの利益のためだ。この意味で裁判官は常に経過全体と向き合いながら処分を執行しているのだ。つまりは事後のボリュームの処分であるのだ。このボリュームの処分もまたわれわれが長い歴史の中で積み上げてきたもの。ある意味それが蓄積されたマシンなのだ。さらに蓄積され、裁断に磨きを掛けていく。